その他関連情報(制度と知識)
組合員資格の
定期的な確認
組合員のみなさまの資格につきましては、定期的に確認を行い、確認にあたっては客観的な証拠書類等により確認するよう、全ての国保組合に対して厚生労働省から指導がなされています。
この指導を受けて当国保組合は、保険証を切り替える年(2年に1回)に合わせて、組合員のみなさまの資格を定期的に確認しています。
今年は組合員資格の再確認の年にあたります。
必要な書類は、提出期限を待たずできるだけ早く提出してください。
組合員資格を定期的に確認する理由
組合員資格を定期的に確認する理由は、次のとおりです。
- ① 当国保組合は、組合員の加入資格の要件を満たしている方々で組織する組合であること。
- ② 当国保組合に加入できる資格のある方は、お住まいの市区町村が運営する「市町村国保」又は「当国保組合」のどちらに加入するかを任意で選択することができるため、加入資格の要件を満たしていることを組合員ご自身で証明していただく必要があること。
- ③ 当国保組合は、組合員のみなさまが納められた保険料と、国からの補助金で事業運営しており、補助金は、当国保組合の加入資格の要件を満たしている組合員とその家族が医療機関で受診したときの医療費等に充てるために交付されていること。
- ④ 当国保組合の加入資格の要件を満たしている組合員の方々で組織することは、国の補助金を正しく受けるために必要な条件であり、このことは当国保組合の監督官庁である愛知県や厚生労働省からも強く求められていること。
再確認の項目と方法
再確認の項目は以下の3つです。このうち①は、組合員のみなさまが届け出されている住所に「組合員資格を再確認するための確認票(当国保組合様式)」を送付し、それが提出されることをもって確認します。残る②と③は、客観的な証拠書類で確認します。
- ① 当国保組合が定める都道府県内に住所地があること〔住所地の確認〕
- ② 当国保組合が定める業種に従事していること〔業種の確認〕
- ③ 仕事に従事する状況が、次のア又はイのいずれかであること〔状況の確認〕
- ア 法人格をもたない一人親方又は個人事業所の事業主(法人格をもたない一人親方又は個人事業所の事業主と同一住所、同一生計の方を含む)
- イ 従業員数が常時5人未満の個人事業所の従業員
客観的な証拠書類とは
厚生労働省の指導では、客観的な証拠書類として、税務署又は市区町村への各種申告書類が挙げられています。よって、当国保組合でも第一に税務署等への申告書類の提出をお願いしています。具体的には、次の書類を提出していただきます。
- ① 法人格を持たない一人親方・個人事業所の事業主の場合(法人格をもたない一人親方又は個人事業所の事業主と同一住所、同一生計の方を含む)
令和5年分の確定申告書(第一表及び第二表)のコピー
「控用」のコピーを提出してください - ② 従業員数が常時5人未満の個人事業所の従業員の場合
令和5年分の源泉徴収票のコピー
「受給者交付用」のコピーを提出してください - ※ 組合員資格の再確認では、個人番号(マイナンバー)は使用しません。上記①、②の書類に個人番号が記載されている場合、個人番号をマジックで塗りつぶしてください。
- *厚生労働省が、客観的な証拠書類に税務署等の申告書類を挙げている理由は、税務署等への申告書では、組合員のみなさまが従事している仕事を確認することができ、また、前年に得ていた収入の種類によって、組合員のみなさまが国民健康保険の被保険者として適正か否かの判断ができるためです。すなわち、法人事業所に雇用されて給与の支払いを受けている人は国民健康保険に加入できない仕組みになっており、そのことの確認ができるためです。
- *上記書類を提出できないときは、他の書類を提出していただきます。他に証拠書類として認められるものは、組合員資格の再確認を実施するときにお知らせします。
- *一つの書類で「業種」又は「状況」のいずれか一方しか確認できない場合は、残る片方の事項を確認するための書類を別に提出していただきます。
- *上記書類により確認した場合でも、当国保組合が必要と認めたときは、別途調査を行います。調査にご協力いただけない場合は、組合員資格が適正であると認められないため、職権で資格を喪失させることがあります。
確定申告書、源泉徴収票を大切に保管してください
確定申告書や源泉徴収票は、組合員資格の再確認における客観的な証拠書類として大変有効な書類となりますので、大切に保管しておいてください。
また、確定申告書の職業欄は、組合員資格の確認のときの判断基準の一つでもありますので、事実に基づいて建設業に従事していることがわかるよう正確に記入されますようお願いします。
参考:証拠書類のイメージ(令和6年実施予定の再確認で必要な書類)
証拠書類は、全面をコピーして提出してください。(キリトリはダメです。)
① 確定申告書(第一表と第二表の両方が必要です。)
■第一表
■第二表
② 源泉徴収票