その他関連情報(制度と知識)
組合員資格の
定期的な確認

組合員のみなさまの資格につきましては、定期的に確認を行い、確認にあたっては客観的な証拠書類等により確認するよう、全ての国保組合に対して厚生労働省から指導がなされています。
この指導を受けて当国保組合は、組合員のみなさまの資格を定期的に確認しています。

次の資格の再確認は令和9年を予定しています。

組合員資格を定期的に確認する理由

組合員資格を定期的に確認する理由は、次のとおりです。

  • ① 当国保組合は、組合員の加入資格の要件を満たしている方々で組織する組合であること。
  • ② 当国保組合に加入できる資格のある方は、お住まいの市区町村が運営する「市区町村国保」又は「当国保組合」のどちらに加入するかを任意で選択することができるため、加入資格の要件を満たしていることを組合員ご自身で証明していただく必要があること。
  • ③ 当国保組合は、組合員のみなさまが納められた保険料と、国からの補助金で事業運営しており、補助金は、当国保組合の加入資格の要件を満たしている組合員とその家族が医療機関で受診したときの医療費等に充てるために交付されていること。
  • ④ 当国保組合の加入資格の要件を満たしている組合員の方々で組織することは、国の補助金を正しく受けるために必要な要素であり、このことは当国保組合の監督官庁である愛知県や厚生労働省からも強く求められていること。

再確認の項目と方法

再確認の項目は以下の3つです。

  • ① 当国保組合が定める都道府県内に住所地があること〔住所地の確認〕
  • ② 当国保組合が定める業種に従事していること〔業種の確認〕
  • ③ 仕事に従事する状況が、次のア又はイのいずれかであること〔状況の確認〕
  •  ア 法人格をもたない一人親方又は個人事業所の事業主(法人格をもたない一人親方又は個人事業所の事業主と同一住所、同一生計の方を含む)
  •  イ 従業員数が常時5人未満の個人事業所の従業員
  •  ウ 健保適用除外承認を受けた法人会社(株式会社、合同会社等)で働いている方、又は事業主を除く従業員の人数が常時5人以上の従業員を使用する個人事業所の従業員
  • *従来、①は当国保組合様式である「確認票」、②及び③は「客観的な証拠書類」にて確認していました。令和9年実施予定の再確認における確認方法は、決まり次第お知らせします。
    組合員資格の再確認にかかわらず、住所や業種、状況に変更があった場合は、当国保組合へ届出が必要となります。詳しくはこちらをご覧ください。

客観的な証拠書類とは

厚生労働省の指導では、公的機関の発行する証明書類等を基準とし、確認すべき事項を客観的に判断できるもの(例:税務署への各種申請書類や年金事務所への提出書類の他、場合によっては領収書や契約書等)が挙げられています。
令和9年実施予定の再確認における具体的な証拠書類等については、決まり次第お知らせします。