その他関連情報(制度と知識)
40歳になったとき
(介護保険制度)
介護保険制度とは
お住まいの市区町村が保険者となって運営している制度です。40歳以上の方が被保険者(加入者)となり、保険料を負担します。
なお、サービスを受けるには、市区町村に要介護認定の申請をして認定を受ける必要があります。
また、サービスを利用する際は、利用料を支払う必要があります。
被保険者の種類と保険料の納め方等
介護保険の被保険者は、年齢によって2種類に分けられ、保険料の納め方等が異なります。
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | |
---|---|---|
被保険者の年齢 | 65歳以上 | 40歳から64歳 |
サービスが 利用できる場合 |
介護や支援が必要と認定された場合 | 老化が原因とされる病気(特定疾病)により、介護や支援が必要と認定された場合 |
保険料の 賦課対象となるとき |
65歳になる誕生日の前日の属する月から | 40歳になる誕生日の前日の属する月から |
保険料の納め方 | 年金から天引きされます。ただし、年金月額が1万5千円未満の場合は、市区町村の窓口で納めます。 | 当国保組合に、医療保険料と合わせて納めます。 |
*第2号被保険者について、介護保険の適用除外施設(障害者支援施設等)に入所している方は、介護保険の被保険者とはなりませんので当国保組合に届け出てください。
65歳になったら被保険者証が交付されます
65歳以上の人(第1号被保険者)には、市区町村から介護保険被保険者証が送付されます。
- ① 要介護・要支援認定の申請
- ② ケアプランの作成
- ③ サービスの利用
などの際には、被保険者証が必要ですので、大切に保管してください。
*40歳から64歳までの人(第2号被保険者)は、要介護・要支援の認定を受けたときなどに介護保険被保険者証が交付されます。
介護保険制度の詳細は、厚生労働省のホームページをご覧いただくか、お住まいの市区町村へお問い合わせください。