加入方法・保険料
保険料

注意

保険料の納入が確認できないときは、当国保組合から保険の給付や保健事業の補助を受けられない場合があります。保険料は、必ず決められた期日までに決められた方法で納めてください。

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納める保険料の金額(納付先は所属の支部です)

令和8年度の保険料月額表(一人当たり)

下の金額に、組合費は含まれていません。

医療保険分と後期高齢者支援金分

(単位:円)

  • *家族の保険料は、「0歳児」は免除します。
組合員 年齢 医療分 a 後期分 b 合計 a+b
19歳以下 4,400 3,400 7,800
20歳以上
24歳以下
6,400 3,400 9,800
25歳以上
29歳以下
9,400 3,400 12,800
30歳以上
39歳以下
13,400 3,400 16,800
40歳以上
49歳以下
16,400 3,400 19,800
50歳以上
64歳以下
19,100 3,400 22,500
65歳以上 19,300 3,400 22,700
         
家族 年齢 医療分 a 後期分 b 合計 a+b
1歳以上6歳以下 1,800 3,400 5,200
7歳以上
18歳以下
1,800 3,400 5,200
19歳以上
64歳以下
2,800 3,400 6,200
65歳以上 3,800 3,400 7,200
         

介護納付金分

40歳以上64歳以下(第2号被保険者) 3,700

子ども・子育て支援納付金分(令和8年4月分より)

組合員と19歳以上の家族 400

保険料の内訳

保険料の金額は、年齢に応じて決まります。その内訳は次の①から④で構成され、これらすべてを合計した額を当国保組合に納めていただきます。
なお、②から④は、当国保組合で集めて国に納めます。

① 医療保険分
組合員と家族の医療費や、当国保組合が行う事業の支払いに使います。
② 後期高齢者支援金分
75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度への支援金に使います。(一律3,400円)
③ 介護納付金分
(40歳から64歳)
市区町村が行う介護保険の運営のために使います。(一律3,700円)
④ 子ども・子育て支援納付金分(組合員と19歳以上の家族)
将来を担う子どもたちや子育て世帯を支える制度への支援金に使います。(一律400円)

保険料が当国保組合を支えています

保険料は、国の補助金と合わせて、組合員とその家族が病気やけがをしたときの医療費をはじめ、その他の給付金の支払いに充てるための大切な財源です。
保険料は、必ず決められた期日までに決められた方法で納めてください。
なお、保険料を滞納された場合、当国保組合の規約により脱退していただきます。