必要な手続き
家族が増えたとき
以下のようなときは、14日以内に所属の支部へ届け出てください。
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
- このようなとき
- 保険証、印かんの他に必要な書類
- 組合員の世帯に転入し、新しく家族として加入するとき(結婚など)
- ① 住民票謄本(新しく家族となられた方が記載されている世帯全員の住民票で、マイナンバーの記載があるもの)〔注1〕
- ② 新しく家族となられた方がそれまで加入していた健康保険の資格喪失証明書
- ③ マイナンバーに関する本人確認書類
- 子供が生まれたとき
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- ① 住民票謄本(生まれたお子様が記載されている世帯全員の住民票で、マイナンバーの記載があるもの)〔注1〕
- ② マイナンバーに関する本人確認書類
- 家族が他の健康保険をやめたとき
- ① 住民票謄本(他の健康保険をやめた方が記載されている世帯全員の住民票で、マイナンバーの記載があるもの)〔注1〕
- ② 他の健康保険をやめた方がそれまで加入していた健康保険の資格喪失証明書
- ③ マイナンバーに関する本人確認書類
- 家族が生活保護を受けられなくなったとき
- ① 住民票謄本(生活保護を廃止された方が記載されている世帯全員の住民票で、マイナンバーの記載があるもの)〔注1〕
- ② 生活保護廃止(停止)決定通知書
- ③ マイナンバーに関する本人確認書類
〔注1〕マイナンバーの記載がない住民票謄本の場合は、別途マイナンバーがわかる書類が必要になります。
- ア 手続きが遅れた場合、資格取得日に応じて最大2年前まで遡って保険料を支払っていただきます。
- イ 当国保組合から保険証の交付を受ける前に係った医療費は、全額自己負担していただく場合があります。
- ウ 詳しくは、所属の支部へお問い合わせください。