必要な手続き
家族が減ったとき
以下のようなときは、14日以内に所属の支部へ届け出てください。
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
- このようなとき
- 保険証、印かんの他に必要な書類
- 他の健康保険に入ったとき
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- ① 新しく加入した健康保険の保険証のコピー又は資格取得証明書
- 死亡したとき
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- ① 埋葬許可証、火葬許可証、死亡診断書のうち、いずれかのコピー
- 生活保護を受け始めたとき
- ① 生活保護開始(変更)決定通知書
- 家族が組合員の世帯から転出したとき
- ① 省略のない住民票の除票(同じ市町村内で転出した場合は、転出した家族が記載されている転出後の住民票で、マイナンバーの記載があるもの)〔注1〕
- ② 新しく加入した健康保険の保険証のコピー又は資格取得証明書
〔注1〕マイナンバーの記載がない住民票謄本の場合は、別途マイナンバーがわかる書類が必要になります。
- ア 資格のなくなった保険証を使って病院にかかった場合、当国保組合が病院に支払った医療費の全額を返還していただきます。
- イ 詳しくは、所属の支部へお問い合わせください。