必要な手続き
組合員がやめるとき
- ア 次に加入した健康保険の保険証のコピーを必ず提出してください。
- イ 当国保組合をやめる場合は、保険証は必ず返却してください。
- ウ 資格のなくなった保険証を使って病院にかかった場合、当国保組合が病院に支払った医療費の全額を返還していただきます。
- エ 詳しくは、所属の支部へお問い合わせください。
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
- このようなとき
- 届出期限
- 本人の意思でやめるとき
- 1か月前に届出をしてください。
- 他の健康保険に加入したとき
- 14日以内に届出をしてください。
- 転業や廃業により、事業または業務に従事しなくなったとき
- ただちに届出をしてください。
- 法人会社(株式会社等)を設立したり、法人会社の従業員になったとき
- 被用者保険の適用となるため、ただちに届出をしてください。(以下の「参考」参照)
- 個人事業所の従業員数が常時5人以上になったとき
- 被用者保険の適用となるため、ただちに届出をしてください。(以下の「参考」参照)
- 当国保組合の地区外である山形県、新潟県、長野県、岡山県、山口県、長崎県へ転出したとき
- 14日以内に届出をしてください。
- 生活保護の適用を受けたとき
- 14日以内に届出をしてください。
- 死亡したとき
- 14日以内に届出をしてください。
当国保組合は、健康保険適用除外承認による加入はできません。そのため、以下のいずれかに該当する場合は、医療保険は協会けんぽ、年金保険は厚生年金保険が適用され、当国保組合の資格を喪失します。
- ⅰ 法人会社(株式会社等)を設立した。
- ⅱ 法人会社(株式会社等)の従業員となった。
- ⅲ 事業主を除く従業員数が常時5人以上になった。