特定健診受診券が
使える機関
受診券での健診の特徴
- ① 受診券での健診は、ご自身で受診券が使える健診機関を探して予約し、受診券と保険証を提示して受診するものです。
- ② 費用負担はありません。(当国保組合が健診にかかる費用を負担します。)
- ③ 支部が主催する健診と比べて、健診項目は少ないです。そのため、当国保組合は「支部が主催する健診」を受診されることを推奨しています。
- ④ ③の理由から、受診券を取り扱っていない支部もあります。取り扱っているか否かは、所属の支部に直接お問い合わせください。
受診券の使い方(受診券がお手元にある場合)
1 | 受診券が使える健診機関を探す。
※所属の支部で情報提供しています。
※こちらから探すこともできます。 ⇒特定健診・特定保健指導契約機関リスト(クリック) |
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2 | 健診機関に連絡して予約する。 |
3 | 受診券と保険証を提示して健診を受ける。 ※受診券は回収されます。 |
留意事項
- ① 受診券は、都合により支部主催の健診を受けることができない方に交付します。よって、既に支部主催の健診を受診された方や予約されている方は、受診券を使用できません。
- ② 受診券には有効期限があります。記載された有効期限日までに使用してください。
- ③ 有効期限内であっても、当国保組合の資格を喪失した場合は受診券を使用できません。資格を喪失しているのに受診券を使用した場合、あとで健診にかかった費用を当国保組合に返還していただきます。
- ④ 健診機関の都合により受診できないケースもありますので、必ず事前に健診機関に確認してください。
- ⑤ 受診券による特定健診の結果、生活習慣の見直しが必要と判定された方には、特定保健指導利用券を発行し、保健師等が改善をサポートする特定保健指導を受けていただきます。
なお、特定保健指導の費用は当国保組合が負担しますので、費用負担はありません。
特定健診・特定保健指導契約機関リスト
ご覧になりたい地域をクリックしてください
(受診券がお手元に無い場合は、所属の支部へお問い合わせください。)
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※山形県、新潟県、長野県、岡山県、山口県、長崎県の契約機関を受診したい場合は、所属の支部へお問い合わせください。