国保組合からの給付
医療費と介護費が高額になったとき
高額介護合算療養費とは
世帯内で同じ医療保険に加入している方々が、1年間(前年8月から7月まで)に支払った医療保険と介護保険の自己負担額の合計金額が、所得に応じた負担の基準額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、その超えた額が医療保険と介護保険からそれぞれ支給される制度です。
ただし、支給額が500円未満の場合は支給されません。
合算の対象となるもの
対象となる自己負担額は、医療保険は21,000円以上(70歳以上の方は1円以上)、介護保険は1円以上のものです。
- *自己負担額とは、医療保険の高額療養費及び介護保険の高額介護サービス費として支給された額を除いたものです。
- *医療保険の自己負担額の基準は、高額療養費の一部負担金の基準と同じです。
自己負担限度額(年額)
■70歳未満の方
所得区分(※1) [限度額認定証の表記] |
自己負担限度額 (国保+介護保険) |
---|---|
上位所得1 [ア] |
212万円 |
上位所得2 [イ] |
141万円 |
一般1 [ウ] |
67万円 |
一般2 [エ] |
60万円 |
低所得 [オ] |
34万円 |
(※1)70歳未満の方の所得区分については、こちらをご覧ください。
〔注1〕自己負担限度額は、7月31日時点で加入する医療保険での高額療養費の所得区分に応じた額が適用されます。
■70歳以上の方
所得区分(※2) | 自己負担限度額 (国保+介護保険) |
---|---|
現役並み所得Ⅲ | 212万円 |
現役並み所得Ⅱ | 141万円 |
現役並み所得Ⅰ | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
(※2)70歳以上の所得区分については、こちらをご覧ください。
〔注2〕自己負担限度額は、7月31日時点で加入する医療保険での高額療養費の所得区分に応じた額が適用されます。
医療保険者は支給額を計算し、その算出した金額を介護保険者に通知します。
各保険者が支給する金額は次のとおりです。
*国保は組合員に支給します
*介護は個人に支給します
申請手続き(申請先は所属の支部です)
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
保険証、印かんのほかに必要な書類
- ① 高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第45号)
- ② 領収書のコピー
- ③ 介護保険者が交付する自己負担額証明書(7月31日時点で当国保組合に加入している場合のみ)
- *所得区分の判定は、マイナンバーによる情報連携により所得課税情報を取得して行います。情報が取得できない場合は、「所得がわかる書類(市区町村発行の所得課税証明書等)」の提出をお願いし、提出期限までに「所得がわかる書類」が提出されなかった場合は、一番高い所得区分で判定します。
- *支給対象期間内に加入する医療又は介護の保険者に変更があった場合、変更前の保険における自己負担額も合算の対象になるので、変更前の保険者が交付する自己負担額証明書が必要です。
- *非自発的失業者の軽減措置についてはこちらをご覧ください。
- ア 支給申請は、毎年7月31日時点に加入する医療保険者で行うことになります。(受付は毎年8月1日から行います。)
- イ 上記アの申請について、前年8月から7月までの間に他の医療保険者から当国保組合に移られた方は、合わせて以前加入されていた医療保険者へ申請手続きをしてください。
- ウ 支給申請及び証明書交付申請の手続きの詳細は、所属の支部へお問い合わせください。
- エ 支給額を計算するためには、組合員から提出された領収書のコピーと、医療機関が当国保組合に請求する診療報酬に関する明細書を照合する必要があるため、支給決定までに通常でも2~4か月の期間を要します。