国保組合からの給付
窓口負担を限度額
までに抑えたいとき
限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証とは
入院や外来で医療費が多くかかる場合に、保険証と一緒に認定証を医療機関の窓口に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるものです。
認定証の交付を受けるには、事前に当国保組合に申請することが必要です。
自己負担限度額は所得によって決まります。詳しくは“自己負担限度額”の表をご覧ください。
なお、70歳未満で住民税が非課税の世帯の方や、70歳以上で低所得Ⅱ及び低所得Ⅰに該当する方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。これにより、入院中の食事又は生活にかかる標準負担額も減額されます。
限度額適用認定証等の申請が必要な方は、こちらの表で確認することができます。
申請手続き(申請先は所属の支部です)
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
保険証、印かんの他に必要な書類
- ① 国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第44号)
- ② 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
- ③ 雇用保険受給資格証のコピー(ハローワークから特定受給資格者及び特定理由離職者として受給資格証の交付を受けている方がいる場合のみ)
- *所得区分の判定は、マイナンバーによる情報連携により所得課税情報を取得して行います。情報が取得できない場合は、「所得がわかる書類(市区町村発行の所得課税証明書等)」の提出をお願いし、提出期限までに「所得がわかる書類」が提出されなかった場合は、一番高い所得区分で判定します。
- *住民税非課税世帯(「オ」または「低所得Ⅱ」)で過去12か月の入院日数が90日(限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受けていた期間に限ります)を超えている場合は、上記①のほかに入院期間を証明する書類(領収書のコピー等)が必要です。
- ア 対象となるのは、医療機関、薬局、指定訪問看護事業者で受けた保険診療です。接骨院・整骨院、鍼灸院、あんまマッサージは対象とはなりません。
- イ 70歳以上で、所得区分が「現役並み所得Ⅲ」又は「一般」の方は、この申請は必要ありません。これは、保険証と一緒に「高齢受給者証」を医療機関の窓口に提示するだけで、窓口での支払いが自己負担限度額までとなるからです。
- ウ 申請手続きの詳細は、所属の支部へお問い合わせください。
マイナ保険証をご利用ください
マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。