国保組合からの給付
接骨院・整骨院などにかかるとき

接骨院・整骨院(柔道整復師の施術)の正しいかかり方

接骨院・整骨院の柔道整復師は、医師ではありませんので医療行為はできません。
このため、医師の「治療」に対し、柔道整復師の行為は「施術」といいます。
接骨院・整骨院は入り口に「健康保険取り扱い」と書かれていても医療機関ではありませんので、健康保険が使える範囲は限られています。

健康保険が使える場合

転んだり、うったりという急性の外傷性の負傷の場合に健康保険が使えます。

  • 打撲、捻挫、挫傷(肉離れ)⇒出血を伴うものは除きます。
  • 骨折、不全骨折(ひび)、脱臼⇒応急手当以外は、医師の同意が必要です。

健康保険が使えない場合(全額自己負担になります。)

  • 日常生活の疲労、肩こり、腰痛、五十肩
  • スポーツや仕事、家事などによる筋肉疲労、筋肉痛
  • 病気(神経痛、リウマチ、関節炎、椎間板ヘルニア等)が原因の痛みやこり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
  • 同じ負傷で医療機関で治療中のもの

「療養費支給申請書」には必ず自分で署名又は捺印をしましょう!

健康保険が使える施術を受けた場合、本来は施術にかかった費用を全額支払い、後で当国保組合に請求して払い戻しを受けることになっています。
しかし、多くの接骨院・整骨院では、保険証を提示して窓口で一部負担金を支払えば済む仕組みとなっていますので、「療養費支給申請書」に記載された傷病名・施術内容・回数などの内容をしっかり確認し、必ず自分で署名をしてください。また、忘れずに領収書をもらい大切に保管してください。

*施術日や施術内容等について当国保組合から照会させていただく場合がありますので、領収書を保管してください。

針灸院、あんまマッサージの正しいかかり方

(1)針灸院は、はり・きゅうの施術を行うところです。慢性的な疼痛などによる疾患で、医師の同意があった場合に限り健康保険が使えます。ただし、現に医療機関で治療中の病気に対しては認められません。

健康保険が使える場合

神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、むちうち症等

(2)あんまマッサージは、医師に医療上効果があると認められ、医師の同意があった場合に限り健康保険が使えます。

健康保険が使える場合

筋麻痺、関節拘縮等で、医療上必要があって行われたと認められるもの

*施術日や施術内容等について当国保組合から照会させていただく場合がありますので、領収書を保管してください。