仕事中や交通事故のケガ
仕事中や通勤途中に
ケガをしたとき
(労働災害)
仕事中のけがや、仕事が原因でおきた病気(職業病)、あるいは仕事の行き帰りの事故によるけがなどは労災保険で治療を受けることが原則で、当国保組合の保険証を使用して治療を受けることはできないことになっています。
労災保険に加入しているにもかかわらず、労働基準監督署に届け出ないで当国保組合の保険証を使用して治療を受けたときは、医療費等の返還を求めます。
いざという時にそなえて、労災保険特別加入制度への加入をお勧めします。
なお、一般社団法人日本建設組合連合の正会員である組合では、一人親方労災保険を実施している組合があります。詳細は、一般社団法人日本建設組合連合ホームページをご覧ください。