仕事中や交通事故のケガ
交通事故や傷害事件
で
ケガをしたとき
(第三者の
行為に
より受けた傷病)
当国保組合に届け出てください
交通事故や傷害事件など、第三者から受けた傷病にかかる医療費は、原則として相手方(加害者)が負担するべきものです。このような場合には、必ず当国保組合に被害の状況等を届け出てください。
(国民健康保険法施行規則第32条の6により届け出が義務付けられています。)
詳しくは、本部(フリーダイヤル:0120-76-1703)又は所属の支部へお問い合わせください。
申請手続きに必要な書類
① 第三者の行為による被害届
② 事故発生状況報告書
③ 念書兼同意書(被保険者側)
④ 交通事故証明書(警察)
※ ①~③の書類については、こちらからダウンロードできます。
傷病届等の作成支援(三求サポ)
交通事故にあった場合には、保険会社が被害届等の書類作成の支援をすることになっていますので、保険会社に書類作成を依頼してください。
これは、被害者の負担軽減と確実な書類提出を目指したものです。
※ 保険会社が書類作成できない場合もありますので、その時は、上記①~③をホームページからダウンロードしご自身で作成してください。
- ア 家族や親戚との間のケガ(例えば同乗中の事故)であっても届け出てください。
- イ 相手方が不明の場合でも届け出てください。
- ウ ご自身の過失の大小にかかわらず、届け出てください。
- エ 相手方との取り決めや示談は慎重にお願いします。それらの内容によっては、当国保組合が負担した費用を相手方に請求できなくなり、被保険者が負担しなければならなくなる場合もあります。示談などをしようとするときは事前に当国保組合に連絡してください。
保険証を使用して治療を受けることもできますが、治療のためにかかった医療費のうち、当国保組合が負担した分の費用は一時的に立て替えたものですので、当国保組合(※1)が後で相手方(※2)に請求することになります。
また、交通事故の場合には、「交通事故証明書(人身事故)」も必要ですので、迷わず警察に届け出てください。
※1 国民健康保険団体連合会を含みます。
※2 相手方が加入している損害保険会社を含みます。