その他関連情報(制度と知識)
70歳になったとき
(70歳以上75歳
未満の
医療保険制度)
高齢受給者証を交付します
70歳に到達した方に、 保険証とは別に医療機関の窓口で支払う一部負担金の割合を記載した「高齢受給者証」を交付します。高齢受給者証の使用期間は、70歳の誕生日を迎えた翌月の1日(ただし、1日生まれの方は誕生日当日)から、直近の7月31日です。なお、高齢受給者証は使用開始日の2週間前を目安に簡易書留にて送付します。
「高齢受給者証」は毎年更新され、更新分の証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日(又は75歳誕生日)までとなります。更新分の高齢受給者証は、毎年7月中旬を目安に簡易書留にて送付します。
医療機関で受診するときは、窓口にて「保険証」と「高齢受給者証」を一緒に提示してください。それにより、窓口で支払う一部負担金の割合が高齢受給者証に記載された割合になります。
一部負担金の割合と所得区分(判定基準)
70歳以上の方の「一部負担金の割合」と、「保険給付を算定する際の所得区分」は前年分の所得によって判定され、その結果は8月診療分から翌年の7月診療分まで適用されます。判定基準の詳細は次の表のとおりです。
所得区分 | 一部負担金の割合 | 判定の基準 |
---|---|---|
現役並み所得Ⅲ | 3割 | 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得(*1)690万円以上の方が1人でもいる場合 |
現役並み所得Ⅱ | 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得(*1)380万円以上690万円未満の方が1人でもいる場合 | |
現役並み所得Ⅰ | 組合員の世帯に属する70歳以上の方に、課税所得(*1)145万円以上380万円未満の方が1人でもいる場合 | |
一般 | 2割 | 組合員の世帯に属する70歳以上の方全員の課税所得(*1)が個人ごとに145万円未満の場合 もしくは 70歳以上の方の旧ただし書き所得(*2)の合計が210万円以下の場合 (それぞれ低所得Ⅱ又は低所得Ⅰの基準に該当する場合を除く) |
低所得Ⅱ | 組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税の場合 | |
低所得Ⅰ | 組合員の世帯に属する方全員の住民税が非課税で、かつ全員の総所得(年金所得は控除額を80万円として計算)が0円の場合 |
(※1)課税所得とは、総所得金額から総控除金額を差し引いた金額です。(課税標準額)
(※2)旧ただし書き所得とは、総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた後の金額です。
ただし、合計所得金額が2,400万円を超える場合、その合計所得金額に応じて控除額が引き下がります。なお、令和3年7月診療以前の基礎控除は、合計所得金額にかかわらず一律33万円です。
[注1]
所得区分が、現役並み所得Ⅱ、現役並み所得Ⅰ、低所得Ⅱ、低所得Ⅰに該当する方は、必要に応じて個人ごとに「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請をして交付を受けてください。
[注2]
一部負担金の割合が「3割」に該当する方のうち、収入額が次の①又は②のいずれかに該当する方は、申請による再判定により「2割」になる場合があります。該当される方は所属の支部へお問い合わせください。
- ① 70歳以上の方が1人の世帯であって、その方の前年分の収入が383万円未満の場合
- ② 70歳以上の方が2人以上いる世帯であって、その方々の前年分の収入の合計額が520万円未満の場合
- ※収入とは、所得税法上の収入金額であり、必要経費や公的年金控除などを差し引く前の金額です。 (所得金額ではありません。)
マイナンバーによる情報連携により所得情報を取得します
所得区分の判定は、マイナンバーによる情報連携により所得課税情報を取得して行います。所得情報が取得できない場合は、「所得がわかる書類(市区町村発行の所得課税証明書等)」の提出をお願いし、提出期限までに「所得がわかる書類」が提出されなかった場合は、一番高い所得区分(一部負担金の割合は3割)として判定します。