国保組合からの給付
給付が制限
される事例
犯罪行為や泥酔でけがをしたとき(給付制限)
次のような場合は、法律により当国保組合が行う給付が制限されます。
<法律で給付が制限されるもの>
- ① 少年院や刑事施設等に収容されたとき
- ② 自己の故意の犯罪行為によるとき(飲酒運転、無免許運転など)
- ③ 故意のけがや病気
- ④ ケンカや泥酔、又は著しい不行跡による傷病
- ⑤ 医師や当国保組合の指示に従わなかったとき
※当国保組合から給付を受けた後に、給付が制限される事由に該当することがわかった場合には、医療費等の一部又は全部について返還を求めることがあります。
負傷原因調査にご協力ください。
骨折や打撲などのけがをされた被保険者には、その原因を書面で伺わせていただくことがあります。
これは、そのけがが「交通事故などの第三者から受けたものでないか」、「仕事中のものでないか」、「給付制限に該当していないか」を確認し、当国保組合が負担する医療費を適切なものとすることを目的としています。
当国保組合から書類がお手元に届きましたら、期限までに提出をお願いします。
*交通事故などで第三者から傷病を受けた場合は、当国保組合への届出が必要です。(詳しくはこちら)