国保組合からの給付
医療費を一旦全額
支払ったとき
医療費を一旦全額支払ったとき(療養費)
療養費とは
健康保険では、病気やけがの治療を受けるときは医療機関の窓口に保険証を提示して診療を受ける「療養の給付」が原則になっています。
しかし、やむを得ない事情で保険証を提示できなかった場合や、療養の給付を受けることが困難な場合で医療費の全額を支払ったとき(自費で受診したとき)は、申請により、保険診療として認められる費用から一部負担金を除いた分を支給します。
具体的には、次のようなときに支給を受けることができます。
療養費の支給が受けられるとき
このようなとき | 補足説明 |
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緊急、その他やむを得ない事情で保険証を使わないで診療を受けたとき |
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接骨院、整骨院にかかったとき |
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鍼灸院、あんま・マッサージにかかったとき | |
輸血のために生血を求めたとき |
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海外で治療を受けたとき |
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治療用装具を装着したとき(コルセット、小児弱視〔9歳未満〕の眼鏡、弾性着衣等) |
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申請手続き(申請先は所属の支部です)
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
保険証、印かんの他に必要な書類
国民健康保険療養費支給申請書(様式第10号)
このようなとき | 上記①~②の他に必要な書類 |
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緊急、その他やむを得ない事情で保険証を使わないで診療を受けたとき |
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接骨院、整骨院にかかったとき |
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鍼灸院、あんま・マッサージにかかったとき |
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輸血のために生血を求めたとき |
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海外で治療を受けたとき |
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治療用装具を装着したとき(コルセット、小児弱視〔9歳未満〕の眼鏡、弾性着衣等) |
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- ア 支給額を計算するためには、組合員から提出された領収書のコピーと、医療機関が当国保組合に請求する診療報酬に関する明細書を照合する必要があるため、支給決定までに通常でも2~4か月の期間を要します。
- イ 療養費の支給額は、実際に支払った額ではなく、保険診療を行ったとした場合の基準(厚生労働省告示の療養費の算定基準)によって計算した額です。
ただし、実際に支払った額が保険診療の基準により計算した額より少ないときは、実際に支払った額を基準に計算した額を支給します。 - ウ 申請手続きの詳細は、所属の支部へお問い合わせください。
医師の指示で緊急に移送されたとき(移送費)
移送費とは
病気やけがにより移動することが著しく困難であり、緊急その他やむを得ない事情があって医師の指示で移送されたときは、申請により、移送のために実際に要した費用の額を限度として当国保組合が算定した額を支給します。
申請手続き(申請先は所属の支部です)
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
保険証、印かんの他に必要な書類
- ① 国民健康保険移送費支給申請書(様式第17号-2)
※医師の証明が必要 - ② 領収書のコピー
- ③ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
- ア 支給額を計算するためには、組合員から提出された領収書のコピーと、医療機関が当国保組合に請求する診療報酬に関する明細書を照合する必要があるため、支給決定までに通常でも2~4か月の期間を要します。
- イ 申請手続きの詳細は、所属の支部へお問い合わせください。