国保組合からの給付
病院にかかるとき
診療や手当を受けるとき(療養の給付)
療養の給付とは
病気又はけがをしたとき、あるいは歯の治療をしたときに、被保険者が病院、診療所などの医療機関や薬局に保険証を提示して医療費の一部を支払うことにより、診療又は手当を受けることができます。これを「療養の給付」といいます。
療養の給付の範囲は、診察、入院、往診、処置、手術、薬剤又は治療用材料の支給などです。
次のものは、病気とみなされないため療養の給付の対象とはなりません。
- ア 美容のための処置や手術
- イ 正常分娩、経済的理由による人工妊娠中絶
- ウ 歯列矯正、単なる疲労や倦怠
- エ 健康診断、予防注射
一部負担金
療養の給付を受ける際に、被保険者が医療機関の窓口で支払う費用のことを「一部負担金」といいます。
一部負担金は、医療費の総額に次に示す割合を乗じた額です。医療費の総額から一部負担金を差し引いた残りを、当国保組合が医療機関に支払います。
【一部負担金の割合】
分類 | 負担割合 | |
---|---|---|
小学校入学前の方 | 2割 | |
小学校入学後から70歳未満の方 | 3割 | |
70歳以上 の方(*1) |
現役並み所得Ⅲ~Ⅰ | 3割 |
一般、低所得Ⅱ、低所得Ⅰ | 2割 |
(*1)70歳以上の方の分類の詳細は、こちらをご覧ください。
入院中の食事
(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
入院中の食事や、生活(療養病床に入院する65歳以上の方のみ)にかかる費用については、被保険者が医療機関の窓口で次の標準負担額を支払い、差し引いた残りを当国保組合が「入院時食事療養費」又は「入院時生活療養費」として医療機関に支払います。この標準負担額は、令和6年6月から下記のとおりになります。
※令和6年5月31日までの負担額は、こちらになります。
標準負担額(被保険者が負担する額)
(1)食事療養標準負担額
区分 | 1食当たり |
---|---|
住民税課税世帯 | 490円(*3) |
住民税非課税世帯(*1)
|
入院が90日までの場合230円 |
入院が90日を超える場合180円 (*4) | |
住民税非課税世帯(*1)
|
110円 |
(2)生活療養標準負担額(療養病床に入院する65歳以上の方)(*5)
A:医療の必要性の低い者区分 | 食費 (1食当たり) |
居住費 (1日当たり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円 (*6) |
370円 |
住民税非課税世帯(*1)
|
230円 | |
住民税非課税世帯(*1)
|
140円 |
区分 | 食費 (1食当たり) |
居住費 (1日当たり) |
---|---|---|
住民税課税世帯 | 490円(*6) | 370円 |
住民税非課税世帯
|
230円 (*4) |
|
住民税非課税世帯
|
110円 |
- (*1)住民税非課税世帯の欄は、医療機関の窓口で限度額適用・標準負担額減額認定証を提示した場合に適用されます。限度額適用・標準負担額減額認定の申請手続きはこちらをご覧ください。
- (*2)低所得Ⅰ、低所得Ⅱについては、こちらをご覧ください。
- (*3)指定難病疾患と小児慢性特定疾病患者については、1食当たり280円になります。
- (*4)申請した月以前の1年間で入院が90日を超える場合は、180円になりますのであらためて限度額適用・標準負担額減額認定の申請が必要です。詳しくはこちらをご覧ください。
- (*5)指定難病患者は、表とは別の金額が適用されます。
- (*6)医療機関の施設基準により450円の場合があります。
入院中の食事代に差額が発生したとき
(食事療養費標準負担額差額支給)
入院中の食事代の差額支給とは
入院中の食事代の標準負担額を減額するための「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請して間がないために未だ交付されないとき、又は、やむを得ない事情で医療機関に提示できなかった場合は、申請により、実際に支払った額と減額されて支払うべき額との差額が払い戻されます。
申請手続き(申請先は所属の支部です)
- ※ 手続きには、組合員と対象者のマイナンバーの記入と本人確認書類が必要です。(本人確認書類についてはこちら)
保険証、印かんのほかに必要な書類
- ① 限度額適用・標準負担額減額認定証
- ② 国民健康保険食事(生活)療養費標準負担額減額差額支給申請書(様式第30-2号)
- ③ 領収書のコピー(実際に支払った額と、入院期間がわかるもの)
- ④ 負傷(傷病)原因報告書(様式第20号)※けがの場合のみ
- ア 支給額を計算するためには、組合員から提出された領収書のコピーと、医療機関が当国保組合に請求する診療報酬に関する明細書を照合する必要があるため、支給決定までに2~4か月の期間を要します。
- イ 申請手続きの詳細は、申請先である所属の支部へお問い合わせください。
高度な医療や特別な療養を受けたとき(保険外併用療養費)
健康保険が適用される部分と健康保険が適用されない部分を併合した診療(これを「混合診療」といいます。)を受けると、健康保険が適用される部分も含めて全額が被保険者の自己負担になります。
ただし、厚生労働大臣が定める「評価療養・7種類」、「選定療養・10種類」、「患者申出療養」との混合診療の場合、健康保険が適用される部分の費用は、一般の保険診療と同様に被保険者が一部負担金を医療機関に支払い、一部負担金を差し引いた残りを、当国保組合が保険外併用療養費として医療機関に支払います。
なお、健康保険が適用されない部分の費用は、被保険者の自己負担になります。
在宅で訪問看護を受けたとき(訪問看護療養費)
かかりつけの医師から、「居宅で看護師などの療養上の世話や診療の補助を必要とする」と認められた方は、指定訪問看護事業者(訪問看護ステーション)から訪問看護が受けられます。
この場合、かかった費用から利用者が負担する分(次の①から③)を除いた分を、当国保組合が訪問看護ステーションに「訪問看護療養費」として支払います。
なお、基本利用料は、高額療養費の対象になります。
【利用者が負担する分】
- ① 基本利用料(療養の給付と同じ自己負担割合)
- ② 訪問に必要な実費(交通費など)
- ③ 特別サービス(休日や時間外対応など)を希望して受けた場合の特別料金